ーーまずは注意しておかなければならない。
本記事はあくまで「支払う税金を減らす方法=節税方法」を解説した記事である。
ここで気をつけなければならないのは、「支払うお金全体が減るかどうかはわからない」ということだ。
というのも、ちまたで話題の「iDeCo(確定拠出年金)」や「ふるさと納税」は、確かに支払う税金を減らせるが、掛け金であったり、寄付金であったり、は支出しているのだ(ここがすっぽり抜けている記事も多かった印象だ)。
そのため「その商品が本当に必要なのかどうか」という着眼点だけは持っていて欲しい。
また解説はできる限り、わかりやすくなるように記述することを優先した。そのため細かい数字などを、複雑さを回避するために省略していたりする。くれぐれも本記事だけを鵜呑みにはせず、担当省庁や担当窓口にも相談してもらいたい。
本記事は、筆者がリサーチした上で不透明だなと感じた部分もすべて網羅しているつもりだ。
長くなるが、ぜひ最後まで目を通してみてほしい。
結論からいうと
結論から言うと、サラリーマンは
- iDeCo
- 生命保険料控除
- ふるさと納税
を使えば税金を安くすることができる。
記事のなかでは、前提を揃えるため「年収500万円の場合」を想定してシミュレーションしたが、それぞれ
- iDeCo→最大で年間5万5200円の節税
- 生命保険料控除→最大で年間1万9000円の節税
- ふるさと納税→目安だが年間5万5000円の節税
となる。
ここからは税金の種類と計算方法から、順番に解説していく。「そんなものはすでにわかっている!」という方は節税方法の項目に移動していただいてもOKだ。
サラリーマンが払う必要のある税金と計算方法
まずはサラリーマンが支払う税金について解説していこう。
サラリーマンが支払う税金は主に2種類、
- 所得税
- 住民税
である。
両者に共通するのは計算方法。特に”課税所得に税率を掛けて算出される”という点だ。ここで、税金の計算方法を簡単に紹介する。
サラリーマンの税金の計算は、4段階を経る。
- 収入
- 所得
- 課税所得
- 課税所得×税率
だ。
これはそれぞれ
- 収入→売り上げ
- 所得→売り上げから「経費」を差し引いたもの
- 課税所得→売り上げから「経費」と「控除(こうじょ)」を差し引いたもの
- 課税所得×税率→支払う税金額
と言い換えるとわかりやすいかもしれない。
「経費!?じゃあ接待費を経費にしよう〜!」などと考える人がいるかもしれないが、残念ながらそういうことではない。
そもそも「経費」とは、自営業や会社のイメージが強いと思うが、これは「掛かる税金」を減らすためのものだ。
国としては「原則的には、自営業の人も、会社も、お金を稼いだり、使ったりしたら税金を払ってね。でも事業に必要な支払いであれば、税金の計算からは差し引いてもいいよ」として、経費を認めているのだ。
しかし、サラリーマンにはそれが自由には認められていない。
その不公平さをなくすという意味でも「サラリーマンの税金の計算にも一定のオマケを、みんなにつけてあげましょう」ということで、自由ではないが計算式によって算出される”一定のみなし経費”がある。それを給与所得控除と呼ぶ。
では、その”一定のみなし経費”の金額はどれくらいなのか。
それを計算するのが以下の表だ。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 | |
1,625,000円まで | 550,000円 | |
1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から | 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
これは”一定のみなし経費”、正しくは「給与所得控除」の金額の計算表だ。では、仮に年収500万円として、上の表に戻り計算してみよう。
年収500万×20%+440,000円=144万円
つまり、年収500万円の人の”みなし経費=給与所得控除金額=144万円”となり、この金額は、税金の計算からまず差し引かれる。
では最初にお伝えした「サラリーマンの税金の計算は、4段階を経る」の説明に戻ると、
- 収入→売り上げ
:500万円 - 所得→売り上げから「経費」を差し引いたもの
:500万円ー144万円=356万円 - 課税所得→売り上げから「経費」と「控除(こうじょ)」を差し引いたもの
500万円ー(「144万円」+「○万円」)=△万円 - △万円×税率=支払う税金額
となる。
まずはここまでを記憶に留めて、次の見出しに移ろう。
控除とは
では、上の4段階の式で「○万円」とした「控除」についてだが、これは「税金の計算のために差し引くもの」のことである。
控除はたくさんあれば、差し引いてくれる金額も大きくなる。それはつまり、掛け算するときの数字が小さくなり、結果的に支払う税金が安くなる、ということになる。
では、どんなものが「控除」になるのだろうか。
詳しくは後述するが、身近なもので言えば
- 社会保険料控除
- 基礎控除
だ。
社会保険料控除とは、健康保険や厚生年金のことで、簡単に計算すると年収の15%ほどとなる。会社の給料から天引きされていると思うが、これらは、天引きであれ、自分で納めるであれ、支払ったものは税金の計算からは控除される。
基礎控除は、納税者全員にもらえる控除だ。金額もほぼ一定で、所得税の計算においては48万円分、住民税の計算においては43万円分の控除となる。(所得が2400万円を超えている人は少なくなるが)
年収500万円のサラリーマンの税計算
では年収500万円のサラリーマンで、税金の計算をしてみよう。
答えは、
所得税:13万5500円
住民税:23万8000円
→合計:37万3500円(年額の概算)
だが、計算式を紐解いていこう。
まずは上でもお伝えした「サラリーマンの税金の計算は、4段階を経る」を持ってこよう。
- 収入→売り上げ
- 所得→売り上げから「経費」を差し引いたもの
- 課税所得→売り上げから「経費」と「控除(こうじょ)」を差し引いたもの
- 課税所得×税率→支払う税金額
これをそれぞれ当てはめていくと
- 収入→売り上げ
:500万円 - 所得→売り上げから「経費」を差し引いたもの
:500万円ー144万円=356万円 - 課税所得→売り上げから「経費」と「社会保険料控除・基礎控除」を差し引いたもの
500万円ー(「144万円」+「75万円+48万円」)=233万円 - 課税所得(233万円)×税率=支払う税金額
となる。
税率は以下の表を参照してもらいたいが、課税所得233万円の場合は10%だ。
4.課税所得(233万円)×税率=支払う税金額
→課税所得(233万円)×10%=23.3万円
そして所得税には、さらにそこから9万7500円の税額控除(課税される所得金額に応じて支払う税金そのものを差し引く制度)があるので、
税額控除の計算:23.3万円ー9万7500円=13万5500円
最終的に支払う所得税は、13万5500円となる。
所得税の税率の計算表はこちら↓
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000 |
そして、住民税の計算も式は同様だ。しかし「基礎控除の金額」や「税率」が異なる。
以下を参照してほしい。
- 収入→売り上げ
:500万円 - 所得→売り上げから「経費」を差し引いたもの
:500万円ー144万円=356万円 - 課税所得→売り上げから「経費」と「社会保険料控除・基礎控除」を差し引いたもの
500万円ー(「144万円」+「75万円+43万円」)=238万円 - 課税所得(238万円)×税率=支払う税金額
そして、住民税の税率は自治体ごとに多少異なるが、おおよそ10%と考えればいい、そのため
4.課税所得(238万円)×税率=支払う税金額
→238万×10%=23万8000円
となる。ちなみに住民税には、さらにそこから調整控除(税制度の変更に伴う調整)や、均等割(自治体が地域に住むみんなに対して上乗せ課税するもの)があるので、最終的に負担する住民税はこの金額の±5000円程度となる。
サラリーマンができる節税方法
では、ここから節税方法について解説していく。
サラリーマンの節税で、最も意識しなければならないのは「課税所得を減らす」こと。
つまり、先に述べた「控除」を増やすことが要となる。(ちなみに”みなし経費”とお伝えした「給与所得控除」は”控除”とあるが別枠のため、それは混乱しないように)
課税所得を減らせる所得控除は全部で以下の15種類(参考:国税庁 「所得から差し引かれる金額」)+1種類ある。
- 雑損控除(災害や盗難、横領で損害を受けた)
- 医療費控除(10万円以上医療費を支払った)
- セルフメディケーション税制(12000円以上市販薬を買った)
- 社会保険料控除(既出、健康保険、厚生年金など)
- 小規模企業共済等掛金控除(※詳細は以下)
- 生命保険料控除(※詳細は以下)
- 地震保険料控除(地震保険料などを支払った)
- 寄附金控除(※詳細は以下)
- 寡婦・寡夫控除(夫・妻と死別・離婚した)
- 勤労学生控除(勤労学生のみ)
- 障害者控除(本人や家族が障害者である)
- 配偶者控除(給料103万円以下の妻・夫がいる)
- 配偶者特別控除(上の配偶者控除と似た内容で併用不可、控除金額が段階制になる)
- 扶養控除(扶養家族がいる、16歳が目安)
- 基礎控除(既出、納税者全員に適用される)
そして「+1種類」としたのが
- 給与所得控除の特定支出控除(転居費や図書費などを控除にできるが会社からの証明書が必要でハードルが高い)
この中でも、能動的に取り組めるのが「小規模企業共済等掛金控除」「生命保険料控除」「寄附金控除」だ。
それぞれを解説し、節税方法を紹介していこう。
小規模企業共済等掛金控除とは
小規模企業共済等掛金控除とは、特定の共済などに加入し、掛け金を支払った場合、その一定金額が所得控除になる、という制度だ。(参考:国税庁 No.1135)
簡単に言えば、
「支払った掛け金を税金の計算から外すよー」
ということだ。
おもな具体例として
- 小規模企業共済(個人事業主が対象)
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)(勤めている企業が取り入れる制度)
- 個人型確定拠出年金(iDeCo イデコ)
- 心身障害者扶養共済制度(障害のある方を育てている保護者が対象)
があげられるが、サラリーマンが能動的に活用できるのは、3つ目の個人型確定拠出年金、つまりiDeCo(イデコ)だ。
iDeCo(イデコ)を活用した節税方法
サラリーマンはiDeCo(イデコ)を利用すれば、小規模企業共済等掛金控除が受けられ、節税となる。
まずiDeCo(イデコ)とは、確定拠出年金とも呼ばれる私的年金の制度の1つで、
- 自分で掛け金を支払い、指定された中から定期預金・保険・投資信託など商品内訳を選び、自分で運用する
- 掛け金の下限は5000円、上限は月2万3000円(年27万6000円)で1000円単位
- 掛け金で支払った全額が所得控除となる
- 年金であるため原則60歳まで資産を引き出せない
- いくらもらえるかは運用結果次第
という特徴がある。
加入条件は基本的には60歳未満であれば誰でも可能のため、専業主婦の奥さまでも入ることは可能だ。ただし、支払いは本人の口座に紐付けられ、所得控除も本人しか受けられないため、パートに出ているなどで課税される所得がなければ節税効果はほとんどない。
また勤めている会社に企業年金制度がある場合は、支払い上限額は月1万2000円(年14.4万円)になる点も注意だ。
iDeCo(イデコ)の節税効果
では、iDeCoの節税効果を計算してみよう。
これまでと同様に、年収500万円のサラリーマンで、iDeCoを上限額いっぱい(年27万6000円)まで支払ったと仮定すると…
答えは、
所得税:10万7900円(←13万5500円から、27600円の節税)
住民税:21万400円(←23万8000円から、27600円の節税)
→合計:31万8300円(←37万3500円から、55200円の節税)
となる。
計算式は、所得税、住民税ともに、先に伝えた
- 収入→売り上げ
- 所得→売り上げから「経費」を差し引いたもの
- 課税所得→売り上げから「経費」と「控除(こうじょ)」を差し引いたもの
- 課税所得×税率→支払う税金額
の「控除」の部分に、「社会保険料控除+基礎控除+iDeCoの上限額いっぱい(年27万6000円)」を代入した形だ。
iDeCo(イデコ)に加入する方法と注意点
iDeCo公式サイトによると、iDeCo加入は、
○ iDeCo加入までには、次のような5つのステップがあります。必ずしも順番通りである必要はありませんが、おおよその流れをつかみましょう。
【ステップ1】まずは「5秒」でわかるカンタン加入診断
【ステップ2】掛金を決める!
【ステップ3】資産運用の基礎を知る!
【ステップ4】運用商品を選ぶ!
【ステップ5】金融機関を選ぶ!
という流れになる。
これだけみるとスムーズに加入できそうだが、その前に以下4つの注意点をここで挙げておく。
- 加入には金融機関は必須、160ほどあり各社・各行で取り扱う運用商品と手数料が異なる
- 加入後は掛け金の支払い額変更や停止も可能だが、変更は1年に1回のみ、停止中も手数料は発生する
- 現時点での節税効果は確かにあるが、年金としての受け取り時にまた税金が発生する場合がある
- 解約できない
まず、流れのステップ5にあたる金融機関とは、地方銀行、都市銀行、ネット銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、証券会社、保険会社など160ほどあり、iDeCoはそのいずれかの金融機関を通さなければ加入ができない。
各社・各行では取り扱う運用商品が異なるほか、各社・各行で異なる手数料が発生することも覚えておこう。以下は目安だ。
- 加入手数料:2829円
- 運用期間中の毎月の手数料:66円〜629円
- 移換時手数料:0円〜4400円
など
加入したあとに掛け金の支払い額の変更や、停止は可能だが、変更は1年に1回のみ。停止の場合は権利は保持できるが、上記手数料などは発生するため注意が必要だ。
節税効果についても、現時点では確かにある。しかし60歳を越えたとき、受け取り時の受け取り方には注意しなければならない。
詳細は別途記事にする予定だが、
- 一時金方式(まとめてもらう)→退職金などと合算して計算
- 年金方式(5〜20年で分割)→公的年金と合算して計算
- 一時金&年金の組み合わせ方式
という3つの方式があり、それぞれ税金の計算方法も異なる。目安として、勤続年数20年で一時金方式を選択した場合は800万円以上、年金方式では年110万円以上受け取ることになると、それぞれ「受け取る金額 − 800万 or 年110万」の金額に5%〜ほどの税金がかかる。
受け取り方式を決めるのは、基本的に”給付の請求時”なので、だいたい60歳ごろとなるが、いまのうちから知っておくべきだろう。
そして、大きな注意点として「解約できない」ことがあげられる。
例外として、退職等で給料がなくなり国民年金なども払えなくなった場合や、事故・病気・障害を負った場合、死亡した場合などであれば、その時点での運用成績分の脱退一時金を受け取り途中解約可能となる。
しかし、個人的な気分などで「やーめた」とし、掛け金を一切支払わず放置していたとしても、手数料は延々と請求され続けることになる。(こちらも詳細は別途記事にする)
これらの点は覚えておこう。
生命保険料控除とは
では、節税方法として、生命保険料控除を紹介していく。
生命保険料控除とは、生命保険料、介護医療保険料、および個人年金保険料を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けられる制度のことだ。(参考:国税庁 No.1140)
簡単に言えば
「支払った保険料を税金の計算から外すよー」
と、小規模企業共済等掛金控除と同じようなことをいうが、対象・条件・計算方法などがやや複雑だ。
生命保険料控除は3種類に分かれており、
- 一般生命保険料控除(死亡保険や学資保険など)
- 介護医療保険料控除(介護保険や、医療保険、がん保険など)
- 個人年金保険料控除(税制適格特約の付加された個人年金保険)
となっている。
これらは無条件で控除の対象となるわけではなく、以下のような条件を満たしている必要がある。
- 一般生命保険料控除(死亡保険や学資保険など)
- 介護医療保険料控除(介護保険や、医療保険、がん保険など)
↓
保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料。
※財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象になりません。
引用:生命保険文化センター
- 個人年金保険料控除(税制適格特約の付加された個人年金保険)
↓
次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。
- 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
- 年金受取人は被保険者と同一人であること。
- 保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
- 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
引用:生命保険文化センター
これらの条件を満たした保険の、保険料の支払い金額が控除を対象になる。
ちなみに、加入中の保険が3種類のどれに分類されるかは名称ではなく、保障内容によって異なる。そのため自身で計算する際には保険会社への確認は必須、そしてあくまで概算であるということは認識しておこう。
生命保険料控除の節税効果
生命保険料控除は、所得税においては1種類あたり最大4万円、3種類で12万円までの控除がある。そして住民税においては1種類あたり最大2万8000円、3種類で7万円までの控除がある。
(住民税については、3種類×2万8000円で8万4000円となるはず、と思うかもしれないが制度で上限額が7万円と定められている)
控除とは
- 収入→売り上げ
- 所得→売り上げから「経費」を差し引いたもの
- 課税所得→売り上げから「経費」と「控除(こうじょ)」を差し引いたもの
- 課税所得×税率→支払う税金額
この計算式における「控除」の部分だ。
しかし、iDeCoとは異なり、支払った金額がそのまま全額所得控除になるわけではなく、支払った金額によっては半分ほどの控除になる。
以下に、控除額の計算式表を紹介する。
所得税の場合(引用:国税庁 No.1140)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
住民税の場合(引用:生命保険文化センター)
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
12,000円以下 | 払込保険料全額 |
12,000円超 32,000円以下 | (払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | (払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
では、年収500万円のサラリーマンだとして、生命保険料控除の3種類を満額適用した場合の節税効果を計算してみると…
所得税:12万3500円(←13万5500円から、1万2000円の節税)
住民税:23万1000円(←23万8000円から、7000円の節税)
→合計:35万4500円(←37万3500円から、1万9000円の節税)
となる。
生命保険料控除の注意点
生命保険料控除については注意点があり、それは「新契約」「旧契約」がある点だ。
新旧のどちらが適用されるか、の境目は「平成24年1月1日以後に締結した保険契約」かどうか。それぞれの違いは「控除額の違い」だ。
つまり「平成24年1月1日以後に締結した保険契約」は「新契約」にあたり、ここまで紹介した控除を受けられる。
それまでに契約した保険については「旧契約」にあたり、控除金額の計算が以下のようになる。
所得税の場合(引用:国税庁)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
住民税の場合(引用:生命保険文化センター)
年間払込保険料額 | 控除される金額 |
15,000円以下 | 払込保険料全額 |
15,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | (払込保険料×1/4)+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
比較すると、一見「旧契約」の方が控除金額が大きく、おトクに見えるが少し違う。
旧契約の方は最初にお伝えした3種類の控除が
生命保険料控除は3種類に分かれており、
- 一般生命保険料控除(死亡保険や学資保険など)
- 介護医療保険料控除(介護保険や、医療保険、がん保険など)
- 個人年金保険料控除(税制適格特約の付加された個人年金保険)
これが2種類しかないのだ。
- 一般生命保険料控除(死亡保険や学資保険など)
- 個人年金保険料控除(税制適格特約の付加された個人年金保険)
ちなみに、新制度で増えた「介護医療保険料控除(介護保険や、医療保険、がん保険など)」対象の保険は、旧制度では「一般生命保険料控除(死亡保険や学資保険など)」に区分される。
契約中の保険がすべて「平成24年1月1日以後に締結した保険契約」であれば、旧制度はあまり気にする必要はないが、もし昔契約したものなどがあれば、少し計算方法が変わるということは認識しておこう。
寄附金控除とは
では、節税方法について、寄附金控除を紹介していく。
寄附金控除とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに寄附した場合に、控除を受けることができる制度だ。
こちらも簡単にいうと
「寄付で支払った金額を税金の計算から外すよー」
というものだ。
ただし、寄付対象はどんな相手でもいいというわけではなく、
- 国、地方公共団体に対する寄附金
- 財務大臣指定の公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体
- 特定公益増進法人(独立行政法人や自動車安全運転センター、日本赤十字社など)
- 政治活動に関する寄附金(自由民主党、国民民主党など)
- 認定NPO法人
といった相手に限定され、それぞれ教育や科学、文化の振興に寄与しているかなども基準とされている。(これを特定寄付金という)
控除金額は、以下の計算式で算出される。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
つまり5万円寄付したとすれば、2000円を差し引き、4万8000円が控除となる。
再掲するが、これは
- 収入→売り上げ
- 所得→売り上げから「経費」を差し引いたもの
- 課税所得→売り上げから「経費」と「控除(こうじょ)」を差し引いたもの
- 課税所得×税率→支払う税金額
この計算式における「控除」の部分だ。
(ちなみに政党への寄付、認定NPO法人等への寄付などについては、「負担する税金」がそのまま差し引かれる税額控除も適用できるが、これはまた紹介する)
そして寄附金控除で、話題のものといえば「ふるさと納税」だ。
ふるさと納税を活用した節税方法
ふるさと納税とは、簡単に説明すると、自治体へ寄付することで、控除&返礼品がもらえる制度だ。
特徴は
公式HPには以下のように説明がある。
ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度です。
手続きをすると、寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられます。
あなた自身で寄付金の使い道を指定でき、地域の名産品などのお礼の品もいただける魅力的な仕組みです。
この中でも理解しておきたいのは「寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付、住民税の控除が受けられる」ことの仕組みだ。
これは「寄附金控除」という制度の
- 所得税の計算における”所得”控除
- 住民税そのものからの”税額”控除
- 住民税だけにあるふるさと納税の特例”税額”控除
が関係している。
ふるさと納税の仕組み
まず「所得税の計算における”所得”控除」とは、先にも述べた、
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
これのことだ。
これについて筆者は
つまり5万円寄付したとすれば、2000円を差し引き、4万8000円が控除となる。
と記述したが、これを再三紹介している年収500万円の場合の、所得税の計算式に当てはめると
- 収入→売り上げ
- 所得→売り上げから「経費」を差し引いたもの
- 課税所得→売り上げから「経費」と「控除(こうじょ)」を差し引いたもの
- 課税所得×税率→支払う税金額
↓
- 収入→売り上げ
:500万円 - 所得→売り上げから「経費」を差し引いたもの
:500万円ー144万円=356万円 - 課税所得→売り上げから「経費」と「社会保険料控除・基礎控除・寄附金控除」を差し引いたもの
500万円ー(「144万円」+「75万円+48万円+4万8000円」)=228万2000円 - 課税所得(228万2000円)×税率=支払う税金額
ということになる。
税率は課税所得228万2000円の場合は10%のため、
4.課税所得(228万2000円)×税率=支払う税金額
→課税所得(228万2000円)×10%=22万8200円
そして所得税には、さらにそこから9万7500円の税額控除(課税される所得金額に応じて支払う税金そのものを差し引く制度)があるので、
税額控除の計算:22万8200円ー9万7500円=13万700円
最終的に支払う所得税は、13万700円となる。
(13万5500円と比べて、4800円の節税となった)
そして「住民税そのものからの”税額”控除」についてだが、これは上の所得税の話とは少し異なる。
所得税の場合は、「3.課税所得→売り上げから「経費」と「控除(こうじょ)」を差し引いたもの」の「控除」に含まれると説明したが、
住民税の場合は「4.課税所得×税率=支払う税金額」から差し引く、という計算式になるのだ。つまり「4.課税所得×税率=支払う税金額」ー「住民税そのものからの”税額”控除」となる。
この税額控除の計算方法は「(ふるさと納税額-2,000円)×10%」と規定されている(引用:総務省 ふるさと納税の概要について)。
つまり、
(ふるさと納税額-2,000円)×10%=「住民税そのものからの”税額”控除」
→(5万円ー2000円)×10%=4800円
結果的には4800円の節税となる。比較のため、これまでの式に当てはめると、
- 収入→売り上げ
:500万円 - 所得→売り上げから「経費」を差し引いたもの
:500万円ー144万円=356万円 - 課税所得→売り上げから「経費」と「社会保険料控除・基礎控除」を差し引いたもの
500万円ー(「144万円」+「75万円+43万円」)=238万円 - 課税所得(238万円)×税率=支払う税金額
そして、住民税の税率は自治体ごとに多少異なるが、おおよそ10%。そのため
4.課税所得(238万円)×税率=支払う税金額
→238万×10%=23万8000円
さらにふるさと納税の「住民税そのものからの”税額”控除」が行われて
「4.課税所得×税率=支払う税金額」ー「住民税そのものからの”税額”控除」
→「238万×10%=23万8000円」ー「4800円」=23万3200円
となる。(こちらも23万8000円から4800円の節税となった)
ちなみに住民税にはお伝えしたように、さらにそこから調整控除(税制度の変更に伴う調整)や、均等割(自治体が地域に住むみんなに対して上乗せ課税するもの)があるので、最終的に負担する住民税はこの金額の±5000円程度となる。
ここまでで
- 所得税の計算における”所得”控除
- 住民税そのものからの”税額”控除
この2つが解決し、合計で9600円の節税ができた。
しかし、寄付した金額は5万円であり、自己負担しなければならない2000円を加えても、まだ11600円にしかなっておらず、残りの3万8400円はどこからきたのか、となる。
これは3つ目の
- 住民税だけにあるふるさと納税の特例”税額”控除
が関係する。
これは簡単に言えば「残りを住民税からさらに差し引きますよ(支払う住民税額から残りも”税額”控除しますよ)」というだけの制度だ。
計算式は
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~45%(※)))
となる。
ではこの計算式に当てはめると、
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~45%)
→(5万円ー2000円)×(100%ー10%)ー10%
→(4万8000円)×80%=3万8400円
この3万8400円は、住民税からまるっと差し引かれる。
まとめると
年収500万円の人が、ふるさと納税として5万円を寄付し、自己負担2000円で返礼品が受け取れる仕組みとは
- 5万円の寄付を支払い、返礼品を受け取る
- 所得税の計算における”所得”控除が発生する
→所得税の計算式の中から差し引きますよー(4万8000円の所得控除が発生。税の計算結果で4800円差し引かれている事になる) - 住民税そのものからの”税額”控除が発生する
→支払う住民税から差し引きますよー(4800円差し引く) - 住民税だけにあるふるさと納税の特例”税額”控除が発生する
→まだ残ってる分も、支払う住民税から差し引きますよー(38400円差し引く) - 4800円+4800円+38400円=48000円が税金として還付・控除されましたよー
ということになる。(筆者個人的には「なぜ2000円なのだ?」とは思っていたが、これはふるさと納税以前の話で、元々存在する寄附金控除という制度上のルールということだ)
ふるさと納税の節税効果
ふるさと納税をすれば節税効果はどれくらいになるのか。
上の計算式の通りだが、節税となったのは「寄付した金額から2000円差し引いた金額」である。
つまり、いくら寄付できるのか、によって節税効果の最大は変わるのだが、総務省が世帯構成別の目安を紹介しているため、それを本記事でも紹介しておこう。
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
独身又は共働き※1 | 夫婦※2 | 共働き+子1人(高校生※3) | 共働き+子1人(大学生※3) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | – |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
つまり年収500万円のサラリーマンで、奥さまがパートの共働き、子どもが2人いる家庭だと、ざっと5万7000円の寄付が可能、節税効果は5万5000円となる。
しかし、ふるさと納税で注意したいのは、結局のところ「寄付した金額」は手元から出て行っていることだ。
財布だけをみれば「2000円のマイナス」となる、そこでオマケになる返礼品が2000円以上の価値を持つことによってお得になる、というのが制度の特徴なのだ。
ここまで紹介した節税に関しての注意点
ここまでで、節税について紹介してきた。
しかし、絶対に注意してもらいたい点は、いずれの節税についても「お金を支払って、商品を受け取った。ついでに支払う税金が少し安くなったが、その商品は本当に必要だったのか?」ということだ。
例として、スーパーに行ったとしよう。
スーパーに行くと、国産牛肉が1000円だった。ふと財布を見るとクーポンがあったため、それを適用して700円になった。「300円安く買えた!ラッキー!節約になった!」と思うかもしれないが、よく考えてみれば「牛肉を買わなければ700円」の節約になったのだ。
これと同じことが、節税にも言える。
1000円の「牛肉」を買った
→クーポンで300円安くなる
→手に入れたものは「牛肉」と「300円の割引」
→お財布からは700円減ったが、そもそも700円の牛肉は必要だったのか?
→もし「牛肉」を買わなかったら700円も減らなかった
年27万6000円の「年金」を買った
→特別ルールで税金が5万5200円安くなる
→支払ったお金は27万6000円で、手に入れたものは「年金」と「5万5200円の割引」
→お財布からは22万800円減ったが、そもそも22万800円の年金は必要だったのか?
→もし「年金」を買わなかったら22万800円も減らなかった
年12万円の「生命保険」を買った
→特別ルールで税金が1万9000円安くなった
→支払ったお金は12万円で、手に入れたものは「生命保険」と「1万9000円の割引」
→お財布からは10万1000円減ったが、そもそも10万1000円の生命保険は必要だったのか?
→もし「生命保険」を買わなかったら10万1000円も減らなかった
年5万円の「返礼品(カニやお米)」を買った
→特別ルールで税金が4万8000円安くなった
→支払ったお金は5万円で、手に入れたものは「カニ・お米」と「4万8000円の割引」
→お財布からは2000円減ったが、そもそも2000円の「カニ・お米」は必要だったのか?
→もし「カニ・お米」を買わなかったら2000円も減らなかった
つまり「年金・生命保険・返礼品を絶対に買う必要がある」ならば、少しでも安く買えるに越したことはない。しかし「どっちでもいい」なら、買わないことが一番の節約になるのだ。
一番ダメなのは「税金が控除されるから年金・生命保険・返礼品を買おう」と思うこと。これは「クーポンがあるから牛肉を買おう」と思ってしまうのと同じだ。
別に牛肉を食べたくないのであれば、クーポンで安くなるからといって買う必要はない。仮に牛肉が欲しかったとしても「クーポン対象外のオーストラリア産の牛肉」を買ったほうが安くて、脂身も少なく美味しい可能性もある。また鶏肉や豚肉を買ったっていいのだ。
逆に「今日は親戚の集まりがあるから、どうしても国産牛肉のすき焼きを作らなければならない」のであればクーポン対象の牛肉を買うのが正解だ。
「親戚の集まりのすき焼き」のようなどうしても買わなければならない理由がある場合について、「年金・生命保険・返礼品=iDeCo・生命保険・ふるさと納税」による節税は効果を発揮すると考えてもらいたい。
あとはすでに買ってしまっている人(つまり年金・生命保険にすでに加入している人)は、きちんと制度を知っておこう。
申告漏れや対象外の商品といったケースで損をしている可能性もあり、それは「すでに買ってしまっているから、どちらにせよ払わなければならない」もののため、できる限り安くすることがお得になるからである。
最新の税金に関する節約記事・ニュース
ここでは、税金の節約に関する最新ニュースの記事を取り上げている。本記事も随時更新するように務めるが、興味のあるものがあれば、ぜひ読んでみてもらいたい。
まとめ
ここでは、サラリーマン向けの節税方法について解説・紹介した。
本記事は、もし耳寄りな情報や、最新ニュースが見つかれば随時更新を行なっていく。
更新通知のお知らせなども対応しているので、引き続き楽しみにしていてほしい。